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残業「月100時間未満」実現、企業にバトン
労使が合意、実効性確保へ罰則http://www.nikkei.com/article/DGXLASDC13H0R_T10C17A3EA2000/?dg=1
『 労使間で協議してきた残業時間の上限規制を巡る協議が決着した。月45時間を超える残業時間の特例は年6カ月までとし、年720時間の枠内で「1カ月100時間」「2~6カ月平均80時間」の上限を設ける。長時間労働を前提とした企業の働き方は変革を迫られる。多様な働き方を進め、生産性の向上にどうつなげるかが問われる。(後略)』
ツイッターなどで、「安倍は100時間×12ヶ月=年1200時間の残業を容認した」とか、マスコミの「月残業上限100時間」の報道を真に受けてしまっている人が散見されます。
これまでの制度は、残業は原則月45時間、年360時間までが基本。それ以上の残業をやる場合、企業は特別条項付きの36協定を労使で結ぶ必要がある。というもの。
ただ、36協定を結ぶと言っても、規制はゆるくて、事実上残業の上限はなく青天井な状態だったんですよね。
そこに今回政府が残業の上限時間を具体的な数値で規定したというだけであって、月100時間までの残業を認めたというわけではないです。
今回の政府の決定を簡単にまとめると次のような感じです。
- 月45時間を超えて良いのは6ヶ月だけ。
- その上で80~100時間が許されるのは繁忙期1ヶ月だけ。
- 2~6ヶ月の平均で80時間を越えてはいけない。
- 更に年間720時間を越えてはいけない。
- 上限を超えた従業員が1人でもいた場合は懲役刑、罰金刑
まず、残業時間の月45時間は原則として、月45時間を超えて良いのは6ヶ月だけ。これは現行の36協定と大差ないと思う。
で、問題の月100時間の部分ですが、80時間以上100時間未満残業できる月は1ヶ月だけという制限があります。
だから、毎月100時間の残業はできません。
そして、更に2ヶ月~6ヶ月で平均残業時間が80時間を超えることができないとなっています。つまり、月80~100時間の残業をやらせようにも本当にスポットの繁忙期でしかできないということになります。
12月の繁忙期にガッツリと業務をさせようとしたら前後の1月、11月は残業を抑えなければいけません。
長時間労働の常態化に歯止めをかけようという思惑が見えますね。
上記の規制値は過去の統計、過労死の認定基準を参考にしたものとのこと。
それでも「まだ多過ぎる」という批判はあるかもしれませんが、これまで規制が無かったところに明確な規制値ができたのですから、一歩前進というところでしょう。
いきなり一足飛びにあるべき姿に持っていくことはできませんよ。
一応5年後には基準の見直しを行う様ですので、徐々に徐々に変えていかないかと。
その間に企業の働き方の意識を変えてもらい、ブラック企業には退場して頂きましょう。
といっても罰則規定をキツめにして、監査も十分にして頂けないと意味がないですね。残業時間の監査はもちろん、サビ残は重罪って事でよろしくお願いします。
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