なんか妙にツイッターで「自家採種」という言葉が目につくので、なんでかな~と思っていたら、こういう事ですか・・・
《拡散希望》 「15日にはいよいよ自家増殖自家採種禁止法案が来年の通常国会に出されることが明らかになりました」(文中より) 大変~💦(>_<)ノ✨皆で阻止しよう!! https://t.co/Yzerfm3jVP
— しろ にゃんこ【次は衆院選ね~!(*´-`)ノ💖✨】 (@cattail_siro) October 3, 2019
https://www.facebook.com/masahiko.yamada.125/posts/1490426304417203日本では野菜の種子等が自家採種できなくなることになりそうですお願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。同法では自家採種を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていましたた。ところが同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。これ迄も省令で、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限って自家採種は禁止されていましたが、今回はトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加されたのです。農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためにも、今後も対象を拡大すると。農業競争力支援法(8条4項)では農研機構(独)、都道府県のあらゆる種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっています。そうなれば、彼らは次々に育種登録して、日本の農家は野菜、果物等でも自家採種、交換も禁止、その育種権者の保護は加工品にも及ぶことになっています。UPOV条約でも各締約国は合理的な範囲内で育種権者の権利の保護は、制限できるとなっているのに。かつ、日本も批准している食料、植物遺伝資源条約では農家の自家採種を農民の権利として認め、種子に関しては、農民に意思決定の権利が、あるとしています。何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、千万円以下の罰金と厳しい定めが、しかも共謀罪の対象にもなっています。。種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現そのものです。企業の利益の為に、農家が古来、代を繋いで必死に守ってきた種子を少し残しての翌年作付けする権利まで奪われるとは絶対に許してはならない。
中国や韓国に種苗を盗まれちゃってもいいの?
罰則は権利登録された種苗のみ。家庭菜園は問題ない
また、山田氏は「農家が古来、代を繋いで必死に守ってきた種子を少し残しての翌年作付けする権利まで奪われる」と言ってますが、種苗法に登録がない、権利化されていない種苗は今後も自由に自家採種しても問題はありません。
詳しくはこちらの農水省のパンフレットをどうぞ
ポイント
- 品種登録されていないものは対象外(在来種など)
- 登録期間の切れた品種は対象外
- 品種登録されていないものは対象外
- 育成、品種改良目的の採種は対象外
- 家庭菜園、趣味の利用は対象外
そもそも自家採種している農家は少数
「知見を民間に渡す」に過剰反応しすぎ
あと、定番のモンサントについて。
ツイッター等で種苗法は海外企業に権利のお墨付きを与えるだけだと吹聴している輩がいます。
要は
種子法廃止 → コメの知見を民間企業に渡す → それを民間企業が種苗法で権利化
と、言いたいのだと思いますが、
前述したとおり、種苗の権利は特許法と同じです。
権利として認められるには、既存の品種にはない特徴、新規性を持っていることが必要で、ただ単に既存の種苗を単純に掛け合わせたものは権利として認められません。
別に組み合わせてもいいんですけど、その組み合わせたことによって新たなメリット、先進性が認められなくては権利化できません。
実際モンサントは「とねのめぐみ」を開発して品種登録していますが、これは「こしひかり」と「どんとこい」をかけ合わせたものなんですよね。
「こしひかり」の旨味と「どんとこい」の多収性、これらを組み合わせた、これまで存在していなかった優れた品種を開発できたから種苗登録して権利化できたわけなんです。
組み合わせたけど、今現在存在している品種と変わらなかったら登録できません。(登録申請にもコストがかかる)
そもそもなんですけど
「とねのめぐみ」は2002年に開発(1997年から開発着手)されたものなので、種子法があろうがなかろうが、農業競争力強化支援法で「知見を民間に渡す」と明文化されていようがされてなかろうが、関係ないんですよね。
だって、種子法があった20年前から民間企業は普通に行政が開発していたコメの知見を利用して、種子開発をしていたのですから。
で、知見を利用する・・・これをズルいと思いますか?
まあ、行政が積み重ねてきた知見をタダで民間が利用するのはズルいと考えているから、批判の声が上がっているのだと思うのですが、良く考えてみてください。
人類はこれまで他者、過去の技術者が開発してきた知見、発明をベースにしてより良いものを開発して、科学技術を発展させてきました。
他者の作った知見、権利をそのまま流用して商売するのは権利の侵害になりますが、その知見を元にまだ我々が見たことのない新しいモノを生み出すのは権利の侵害にはなりません。
むしろそれこそが発明であり、人間の叡智の結集です。世の中にとって望ましい事です。
そうやって我々人間は科学技術を進歩させて、生活を豊かにしてきました。
したがって、行政の知見を一切民間に渡さない。これでは単なる利権です。
しかも我々の収めた税金でできた知見を行政やごく一部の者が独占するのは悪質極まりないと思います。
そんなに民間に種子のシェアを奪われるのが嫌なのであれば、行政はきちんと市場のニーズを捉えて、民間企業よりも優れた種子を開発すればいいだけの話なんですよ。
別にタネの供給が行政だろうが、タキイやサカタのタネだろうが、モンサントだろうが平等な開発競争の中で優れた種子が開発されて、普及していく事は我々国民にとって大きなベネフィットとなります。